生命保険にかかる税金の種類とは?
生命保険に掛かる税金には、三種類あります。
夫と妻、お子さんがいる家庭の場合で説明していきますね。
まず1つめは、契約者(保険料を払っている方)と被保険者が夫で、受取人が妻の場合です。
この場合には、相続税が掛かります。
これは、夫が残した相続財産と考えられるからです。
500万円×法定相続人数=死亡保険金ですので、法定相続人が妻と子供2人の場合は、1500万円までは死亡保険金として受け取る事が出来ます。
それを超える金額に関しては相続税の対象となるでしょう。
2つめは、契約者が妻で被保険者が夫、受取人が妻の場合です。
この場合には、所得税が掛かります。妻が保険料の負担者で受取人でもあるので、妻に一時所得があったと考えられます。
受け取った保険料から、それまでに支払った保険料の総額を差し引きます。
そして、そこから特別控除50万円を引いた金額の1/2の金額を他の所得金額と合計し、課税する仕組みになっているのです。
三つ目は、契約者が妻で被保険者が夫、受取人が子供の場合です。
この場合は、贈与税が掛かります。受け取った保険料から、基礎控除110万円を差し引いた金額が課税対象になります。
これが3種類の中で最も税率の高いケースです。
よっぽどの理由が無い限り、贈与税の対象になる契約は避けるべきだと言えますね。
契約者と被保険者、受取人が誰かにより、税金の金額は大きく変わってくるのです。
契約時になるべく受取人に取って負担の少ない契約方法を選んでおくと良いですね。