生命保険料控除と言うものは、保険金受取人が保険料負担者本人、または、配偶者や親族の場合に控除されるのです。
受取人は、同居していなくても親族の場合は大丈夫です。
しかし、保険期間が五年未満の物や、貯蓄性の高い保険は対象にならない可能性もあると言えますので、気をつけて下さい。

どのような手続きが要りそうかと言えば、会社員の場合であれば、会社から渡される申告書に必要事項を記入します。

そして、保険会社から届けられる控除証明書を添付して、会社に提出すれば良いでしょう。

控除証明書は、加入している保険会社などから、本人宛に郵送されて来ますので、提出するまで大切に保管しておいて下さいね。

自営業者の方は、毎年確定申告に行く時に一緒に税務署へ提出します。
この場合も会社員の方と同じように控除証明書が必要なのです。

では、どんな金額が控除されるのでしょうね?
1年間に支払った保険料の合計が2万51000円を切る場合、支払い金額全額が控除されます。

2万5千円より多く5万円以下でしたら、支払い金額÷2+1万2千5百円ではないでしょうか。
さらに、5万円より多く10万円以下ともなると、支払い金額÷4+2万5千円です。

10万円を超える金額ともなれば、一律5万円の控除額になるかもしれません。

この支払った保険料の合計金額と言うものは、支払った保険料からその1年間にもらった剰余金・割戻金を引いた金額だといえるのではないでしょうか。

控除される金額は、きちんと控除して払いすぎた税金を戻してもらいましょうね。



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